一時支援金の申請が3月8日(月)より始まります
今回の緊急事態宣言を受けて導入が決まった一時支援金の詳細が漸く決まりました。来週月曜日、3月8日より申請が始まります。申請は5月31日までです。
コロナ禍で苦しんでおられる事業者の皆様に少しでもお力になれるように、さいとう健も政府に働き掛けながら、詳細を詰めて来ました。
この一時支援金は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛により、本年1~3月のうちの1ヶ月の売上が昨年や一昨年の同月と比べて50%以上減少した中小法人(資本金10億円未満など)に上限60万円、個人事業主に上限30万円が給付されます。
店舗単位、事業単位ではなく、事業者への給付となってしまったのは残念ですが、一方で、先般緊急事態宣言が解除された都道府県も対象に含まれますし、宣言地域外の事業者も、宣言の影響を受けていれば対象になります。
緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接、間接の取引のある事業者に給付されます。例えば食品製造、加工事業者、器具や備品を納入する事業者、接客やソフトウエア、清掃事業などのサービス事業者はもちろん、卸・仲卸、貨物運送などの流通関連事業者や、農業・漁業者など飲食品や器具備品の生産者も含みます。
また、外出自粛による影響のある事業者については、飲食店、宿泊や旅客運送、博物館や遊園地、土産物店など旅行関連事業者や、映画館やカラオケ、美容院や整体院、結婚式場など主に対面で個人向けに商品・サービスを提供する事業者を始め、それらに商品・サービスを提供する事業者、例えばイベント出演者、清掃事業者、バスガイド、広告事業者、など幅広く対象となります。
自治体の時短営業要請などに伴って協力金を支給されている飲食店には給付されません。
申請はオンラインで申請が出来ますし、本人確認書類などは必要ですが、売上減などを説明する書類は申請時に必要ありません(保存は必要です)。申請必要書類や手続きなど詳しいことは下記をご覧ください。
金額は大きくありませんが、数多くの事業者が対象で、多くの方が申請されると見込まれ、給付までに時間を要する可能性がありますのでご注意いただければと思います。
(関係URLなど)
経済産業省https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html(概要資料)
一時支援金事務局ホームページhttps://ichijishienkin.go.jp/
一時支援金事務局相談窓口(申請者専用) TEL 0120-211-240
質問受付URLhttps://emotion-tech.net/x0IE58n2
令和3年3月3日
さいとう健後援会事務所